やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百八十三条 # 組合の解散の請求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正