民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百八十三条 # 組合の解散の請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。