民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百八十条 # 組合員の除名

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。


ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない