民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百六十七条 # 組合契約

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。

2項

出資は、労務をその目的とすることができる。