組合員の一人について意思表示の無効 又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百六十七条の三 # 組合員の一人についての意思表示の無効等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正