民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百六十七条の二 # 他の組合員の債務不履行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第五百三十三条 及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない

2項

組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない