第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条 並びに第六百五十条第一項 及び第二項の規定は、寄託について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百六十五条 # 委任の規定の準用
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正