民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百六十六条 # 消費寄託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質 及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。

2項

第五百九十条 及び第五百九十二条の規定は、前項に規定する場合について準用する。

3項

第五百九十一条第二項 及び第三項の規定は、預金 又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。