民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百六十四条 # 寄託物の返還の場所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。


ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。