賃貸借の期間が満了した後 賃借人が賃借物の使用 又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。
この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
賃貸借の期間が満了した後 賃借人が賃借物の使用 又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。
この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。
ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。