民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百十九条 # 賃貸借の更新の推定等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

賃貸借の期間が満了した後 賃借人が賃借物の使用 又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。


この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。

2項

従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。


ただし第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。