賃借物の全部が滅失 その他の事由により使用 及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百十六条の二 # 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正