民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百四十九条 # 受任者による費用の前払請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。