民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百四十二条 # 注文者についての破産手続の開始による解除

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人 又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。


ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。

2項

前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬 及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。

3項

第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。


この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。