民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千二十三条 # 前の遺言と後の遺言との抵触等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2項

前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分 その他の法律行為と抵触する場合について準用する。