遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部 又は一部を撤回することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第千二十二条 # 遺言の撤回
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正