民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千二十四条 # 遺言書又は遺贈の目的物の破棄

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。


遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。