民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百七条 # 選択権の行使

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

2項

前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない