前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百七条 # 選択権の行使
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。