民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百九条 # 第三者の選択権

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者 又は債務者に対する意思表示によってする。

2項

前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。