民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百五十八条 # 連帯保証人について生じた事由の効力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第四百三十八条第四百三十九条第一項第四百四十条 及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。