民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百五十四条 # 連帯保証の場合の特則

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。