民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百六十四条 # 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

連帯債務者 又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。