民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百四十八条 # 保証人の負担と主たる債務の目的又は態様

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

保証人の負担が債務の目的 又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。

2項

主たる債務の目的 又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。