代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫 又はある事情を知っていたこと 若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百一条 # 代理行為の瑕疵
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと 又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。
本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。