民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百十一条 # 代理権の消滅事由

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 号
本人の死亡
二 号

代理人の死亡 又は代理人が破産手続開始の決定 若しくは後見開始の審判を受けたこと。

2項

委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。