民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百十三条 # 無権代理

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2項

追認 又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。


ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。