民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百十八条 # 単独行為の無権代理

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。


代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。