民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百条 # 本人のためにすることを示さない意思表示

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。


ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。