公証人法第六十二条ノ七及ビ第六十二条ノ八ノ規定ハ指定公証人ガ第五条第二項ニ規定スル請求ニ因リ日付情報ヲ付スル場合ニ之ヲ準用ス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第七条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
本法ニ規定スルモノノ外第五条第二項ニ規定スル日付情報ヲ付スルコトニ関スル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム