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民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第三十一条
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
民法施行法 抄
第三十一条
1項
民法
施行前ニ進行ヲ始メタル出訴期限カ民法ニ定メタル時効ノ期間ヨリ長キトキハ旧法ノ規定ニ従フ
但其残期カ民法施行ノ日ヨリ起算シ
民法
ニ定メタル時効ノ期間ヨリ長キトキハ其日ヨリ起算シテ
民法
ノ規定ヲ適用ス