民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

前三条ノ場合ニ於テ民法中 時効ノ中断 及ヒ停止ニ関スル規定ハ民法施行ノ日ヨリ之ヲ適用ス