民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

第三十条乃至第三十二条ノ規定ハ時効期間ノ性質ヲ有セサル 法定期間ニ之ヲ準用ス