第三十条乃至第三十二条ノ規定ハ時効期間ノ性質ヲ有セサル 法定期間ニ之ヲ準用ス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第三十四条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正