民法第九百八十九条ノ規定ハ民法施行前ニ前戸主ノ債権者ト為リタル者ニモ亦之ヲ適用ス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第八十九条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正