民法第九百七十四条及ヒ 第九百九十五条ノ規定ハ相続人タルヘキ者カ 民法施行前ニ死亡シ又ハ 其相続権ヲ失ヒタル場合ニモ 亦之ヲ適用ス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第八十五条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正