民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

第四十一条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

埋蔵物ニ付テハ特別法ノ施行ニ至ルマテ遺失物ト同一ノ手続ニ依リテ公告ヲ為スコトヲ要ス