民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

第四十三条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

共有者カ 民法施行前ニ於テ五年ヲ超ユル期間内共有物ノ分割ヲ為ササル契約ヲ為シタルトキハ其契約ハ民法施行ノ日ヨリ五年ヲ超エサル範囲内ニ於テ其効力ヲ有ス