民法施行前ヨリ債務ヲ負担スル者カ其施行ノ後ニ至リ債務ヲ履行セサルトキハ民法ノ規定ニ従ヒ不履行ノ責ニ任ス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第四章 債権編ニ関スル規定
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
前項ノ規定ハ債権者カ債務ノ履行ヲ受クルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受クルコト能ハサル場合ニ之ヲ準用ス
金銭ヲ目的トスル債務ヲ負担シタル者カ民法施行前ヨリ其履行ヲ怠リタルトキハ損害賠償ノ額ハ其施行ノ日以後ハ民法第四百四条ニ定メタル利率ニ依リテ之ヲ定ム
但民法第四百十九条第一項但書ノ適用ヲ妨ケス
民法施行前ニ発生シタル債務ト雖モ相殺ニ因リテ之ヲ免ルルコトヲ得
双方ノ債務カ民法施行前ヨリ互ニ相殺ヲ為スニ適シタルトキハ相殺ノ意思表示ハ民法施行ノ日ニ遡リテ其効力ヲ生ス
民法第六百五条ノ規定ハ民法施行前ニ為シタル 不動産ノ賃貸借ニモ亦之ヲ適用ス
第四十五条ノ規定ハ外国人 又ハ外国法人ニ 土地ヲ賃貸シタル場合ニ之ヲ準用ス