民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

第六十条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

第四十五条ノ規定ハ外国人 又ハ外国法人ニ 土地ヲ賃貸シタル場合ニ之ヲ準用ス