民間あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの養子縁組あっせん事業に係る事業報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
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平成二十八年法律第百十号
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略称 : 養子縁組あっせん法
第二十条 # 事業報告
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正