国、都道府県 及び市町村以外の者は、養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、当該養子縁組あっせん事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
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平成二十八年法律第百十号
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略称 : 養子縁組あっせん法
第六条 # 許可
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
法人にあっては、その役員の氏名 及び住所
養子縁組あっせん事業を行う 事業所の名称 及び所在地
第三十六条第一項の規定により選任する養子縁組あっせん責任者の氏名 及び住所 並びに経歴
その他 厚生労働省令で定める事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
法人にあっては、定款 その他の基本約款を記載した書類
養子縁組あっせん事業の実施方法を記載した書類
養子縁組あっせん事業を行う 事業所ごとの当該養子縁組あっせん事業に係る事業計画書
申請者の財産目録、貸借対照表、収支計算書 又は損益計算書 その他の当該申請に係る養子縁組あっせん事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類であって厚生労働省令で定めるもの
養子縁組のあっせんに関し手数料を徴収する場合にあっては、当該手数料の算定の基準を記載した書類であって厚生労働省令で定めるもの
その他 厚生労働省令で定める書類