民間あっせん機関は、自己の名義をもって、他人に養子縁組あっせん事業を行わせてはならない。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
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平成二十八年法律第百十号
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略称 : 養子縁組あっせん法
第十七条 # 名義貸しの禁止
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正