民間あっせん機関は、第十六条第一項の規定により第六条第一項の許可を取り消されたとき、第十二条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けなかったとき又は養子縁組あっせん事業を廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その保存に係る前条の帳簿を、都道府県知事 又は 他の民間あっせん機関に引き継がなければならない。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
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平成二十八年法律第百十号
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略称 : 養子縁組あっせん法
第十九条 # 帳簿の引継ぎ
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
前項の規定により同項の帳簿の引継ぎを受けた民間あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、その帳簿を保存しなければならない。