民間あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに係る業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
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平成二十八年法律第百十号
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略称 : 養子縁組あっせん法
第十八条 # 帳簿の備付け等
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正