民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

# 平成二十八年法律第百十号 #
略称 : 養子縁組あっせん法 

第十六条 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

都道府県知事は、民間あっせん機関が次の各号いずれかに該当するときは、第六条第一項の許可を取り消すことができる。

一 号

第八条各号第六号除く)のいずれかに該当しているとき。

二 号

この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定又は この法律の規定に基づく 処分に違反したとき。

三 号

第十一条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2項

都道府県知事は、民間あっせん機関が前項第二号 又は第三号に該当するときは、期間を定めて養子縁組あっせん事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。