都道府県知事は、民間あっせん機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の許可を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
第八条各号(第六号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定又は この法律の規定に基づく 処分に違反したとき。
第十一条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。