民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

この法律において「信書」とは、郵便法第四条第二項に規定する信書をいう。

2項

この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く)をいう。

3項

この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書(その包装 及びその包装に封入される信書以外の物を含む。)をいう。

4項

この法律において「一般信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号いずれにも該当するものをいう。

一 号

長さ、幅 及び厚さがそれぞれ四十センチメートル三十センチメートル 及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下の信書便物を送達するもの

二 号

国内において信書便物が差し出された日から四日国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。以内信書便物が、地理的条件、交通事情 その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあっては、四日を超え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る信書便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日数以内)に当該信書便物を送達するもの

5項

この法律において「一般信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務のうちに一般信書便役務を含むものをいう。

6項

この法律において「一般信書便事業者」とは、一般信書便事業を営むことについて第六条の許可を受けた者をいう。

7項

この法律において「特定信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号いずれかに該当するものをいう。

一 号

長さ、幅 及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達するもの

二 号

信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達するもの

三 号

その料金の額が八百円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超えるもの

8項

この法律において「特定信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいう。

9項

この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第二十九条の許可を受けた者をいう。