民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

第四条 # 検閲の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

一般信書便事業者 又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。