地方公共団体は、条例 又は規則に基づいて民間事業者 その他の者が行う 書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例 又は規則に基づく 書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
#
平成十六年法律第百四十九号
#
略称 : 電子文書法
e-文書法
第七条 # 条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、条例 又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う 書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報の提供 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。