民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面により行わなければ ならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
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平成十六年法律第百四十九号
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略称 : 電子文書法
e-文書法
第五条 # 電磁的記録による縦覧等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面により行わなければならないとした縦覧等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。