民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面により行わなければ ならないとされているもの(当該交付等に係る書面 又は その原本、謄本、抄本 若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、当該 他の法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面の交付等に代えて電磁的方法であって主務省令で定めるものにより当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができる。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
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平成十六年法律第百四十九号
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略称 : 電子文書法
e-文書法
第六条 # 電磁的記録による交付等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
前項の規定により行われた交付等については、当該交付等を書面により行わなければならないとした交付等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該交付等に関する法令の規定を適用する。