この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
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平成十六年法律第百四十九号
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略称 : 電子文書法
e-文書法
附 則
令和元年五月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 08時33分
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