民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

# 平成十六年法律第百四十九号 #
略称 : 電子文書法  e-文書法 

附 則

平成三〇年七月二七日法律第八〇号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 08時33分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

二 号

三 号

第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る)に係る部分に限る)及び第三項 並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条、第八条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十二条の改正規定に限る)、第九条、第十条、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る)、第十五条 及び第十六条の規定

公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

四 号