民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

# 平成十六年法律第百四十九号 #
略称 : 電子文書法  e-文書法 

附 則

平成二七年九月九日法律第六五号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 08時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

二 号

第一条 及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から 第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条の規定

平成二十八年一月一日